サラリーマンの場合は通算した利益が20万円以下であれば申告義務がないケースあり。
源泉徴収なし。但し、株式譲渡損益(分離課税)とは損益通算不可。
●満期日前に売却した場合
満期日前に売却をして損益が出た場合には譲渡所得として総合課税の対象となります。利益が生じた場合には、譲渡所得の特別控除額の適用を50万円まで受けることができ、年間の利益が50万円を超えない場合には実質的に非課税となります。損失が生じた場合には、総合課税の対象となる所得の内、譲渡所得と損益通算できるものから差し引くことができます。
短期譲渡所得*1の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得*2の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
*1 保有期間5年以内
*2 保有期間5年超
●満期日を迎えた場合
満期日を迎えて損益が出た場合には雑所得として総合課税の対象となります。損失が生じた場合は、雑所得内のみで差し引くことが出来ます。
注)上記内容はゴールドマン・サックス証券の税務上の意見、見解、解釈を述べたものではありません。また、上記内容は、将来変更されることもあります。税制に関する個別的事情は各投資家が自己の責任で判断する必要があります。