| 以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われる。
●関連株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合(但し、@2006年3月以降に発行された本ワラントであること、A関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及びB本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上3つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されない。)
●本ワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行会社が満期前強制買戻しを決定した場合
●関連株式の発行会社の合併又はテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買い戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、株式に対して株式と株式以外の対価が合わせて支払われる場合においては、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある)
●関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期前強制買い戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある)
●本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行会社において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合
(関連株式の分割に伴う満期前強制買戻しについての補足説明)
本ワラントにおいて、対象となる株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合は以下の取り扱いとなる。但し、@2006年3月以降に発行された本ワラント(2006年11月16日以降に満期を迎える全ての個別株式対象のeワラントはこの条件を満たす)であること、A関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及びB本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上3つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されない。
● 株式分割権利付売買最終日の3営業日前から新規の販売が停止される(買取は、株式分割権利付売買最終日の前営業日まで継続される)。
● 株式分割権利付売買最終日に本ワラントの満期前強制買戻しが行われる。発行会社は本ワラントの保有者に対して、その対価として同日の取引開始時における買取価格相当額に5%を上乗せした金額を支払う。
● バスケットeワラント及びトラッカーeワラント(バスケットを対象原資産とするもの)のインデックスを構成している銘柄のうち、一銘柄でも前段で例示されている事由が発生し、合理的に当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントをマーケット・メイクできないと発行会社が判断した場合には、当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントの満期前強制買戻しが行われる。
(関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う決済についての補足説明)
関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う調整によって、新株以外の対価が生ずる場合、当該対価は、各評価日において計算代理人によって計算される。なお、この場合、市場撹乱事由にかかる条項の適用を受けない。 |